B型肝炎給付金は2027年3月31日までに提訴が必要|弁護士相談と手続きを解説

対象条件と給付額からわかるB型肝炎給付金の仕組み

B型肝炎給付金は、B型肝炎ウイルスに感染している方すべてが一律に受け取れる制度ではありません。集団予防接種等による感染など一定の救済要件を満たしていることを、証拠に基づいて裁判上の和解手続き等で確認してもらう必要があります。

主な対象は集団予防接種等による感染者

一次感染者として対象になり得るのは、1948年7月1日から1988年1月27日までの間に行われた集団予防接種等で、注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方です。満7歳になるまでに対象となる集団予防接種等を受けていることなど、複数の要件が確認されます。

さらに、母子感染ではないことや、集団予防接種等以外に明らかな感染原因がないことも重要です。「B型肝炎と言われたことがある」という事実だけで給付対象が決まるわけではなく、感染時期や感染経路を示す資料を組み合わせて判断されます。

二次感染者や相続人も対象になる場合がある

集団予防接種等によって感染した一次感染者から母子感染した方などは、一定の条件を満たせば二次感染者として対象になる可能性があります。また、対象となる感染者本人がすでに亡くなっている場合でも、その相続人が請求できるケースがあります。

本人の母子健康手帳や古い医療記録が残っていない場合もあります。しかし、資料が一部見つからないことだけで直ちに対象外になるとは限りません。代替となる資料を利用できる場合があるため、何が不足しているのかを確認することが重要です。

給付額は病態によって50万円から3,600万円

給付額は病態や一定の期間が経過しているかによって異なります。期間経過前の主な給付額は、死亡・肝がん・肝硬変(重度)が3,600万円、肝硬変(軽度)が2,500万円、慢性B型肝炎が1,250万円、無症候性持続感染者が600万円です。

一定の期間を経過した場合には、死亡・肝がん・肝硬変(重度)が900万円、肝硬変(軽度)が600万円または300万円、慢性B型肝炎が300万円または150万円、無症候性持続感染者が50万円となる区分があります。

期間の起算点や病態の認定は医療経過によって異なるため、自分だけで給付額を確定するのが難しい場合があります。対象条件と給付額の見通しを整理したいときは、B型肝炎訴訟を取り扱う弁護士へ相談することも選択肢です。

次ページでは、法律事務所や弁護士へ相談すると何を確認してもらえるのか、依頼するメリットと弁護士費用の考え方を整理します。