B型肝炎給付金は2027年3月31日までに提訴が必要|弁護士相談と手続きを解説

B型肝炎給付金を弁護士に相談して提訴するまでの流れ

B型肝炎給付金について弁護士に相談して依頼する場合も、基本となるのは救済要件を確認するための証拠収集、国を相手にした国家賠償請求訴訟、裁判所での和解協議という流れです。現行法では2027年3月31日までに提訴する必要があります。

1.相談前に手元の資料を確認する

最初に確認したいのは、B型肝炎ウイルスへの持続感染がわかる検査結果、母子健康手帳、過去の診療記録などです。資料が見つからない場合でも、いつごろB型肝炎を指摘されたのか、どこの医療機関を受診したのか、母親に感染歴があるかといった情報を整理しておくと相談しやすくなります。

法律事務所への相談では、対象の可能性とともに、追加で取得すべき資料を確認します。古い医療記録や自治体の予防接種関係資料はすぐに入手できるとは限らないため、提訴期限から逆算して準備することが重要です。

2.持続感染・予防接種歴・感染経路の証拠を集める

一次感染者の場合は、B型肝炎ウイルスへの持続感染、満7歳になるまでの対象期間中の集団予防接種等、母子感染ではないこと、ほかに明らかな感染原因がないことなどを確認する資料が必要になります。

予防接種歴は母子健康手帳や予防接種台帳などで確認しますが、資料が残っていない場合には陳述書、接種痕に関する医師の意見書、戸籍関係資料などを用いる方法があります。必要な資料はそれぞれの事情によって異なるため、弁護士へ依頼する場合は取得方法や分担も確認しておきましょう。

3.国を相手に国家賠償請求訴訟を提起する

証拠を準備した後は、国を被告として裁判所に国家賠償請求訴訟を提起します。ここが一般的な行政手続きによる給付金申請とは大きく異なる点です。給付を希望するだけでは足りず、原則として司法手続きを通じて救済要件を確認してもらう必要があります。

現行法では2027年3月31日までに提訴する必要があります。弁護士へ依頼する場合には訴状作成や提出などの訴訟手続きを任せられますが、依頼しただけで提訴が完了するわけではないため、実際の提訴予定や進捗も確認しておくと安心です。

4.和解成立後に給付金を請求する

提訴後は裁判所の仲介の下で和解協議が行われ、基本合意書に定められた救済要件を満たしているかが証拠によって確認されます。必要に応じて追加資料を提出し、要件が確認されると国との和解が成立します。

和解後は、社会保険診療報酬支払基金へ給付金等支給請求書や和解調書などを提出して支給を請求します。つまり、弁護士への相談、証拠収集、提訴、和解、給付金請求という複数の段階があるため、相談時にはどこまで法律事務所が対応するのかも確認しておくことが大切です。

次ページでは、2027年3月31日の期限について誤解しやすい点や、20年経過、対象外となる可能性があるケースなどを確認します。