
未公開株を譲渡した場合の税金|個人は原則「一般株式等」
個人が未公開株を売却して利益が出た場合、その株式は税務上、原則として「一般株式等」に区分されます。
譲渡所得等の基本的な計算は次のとおりです。
譲渡所得等 = 売却金額 −(取得費 + 売却手数料等)
たとえば100万円で取得した株を後に300万円で譲渡した場合、単純計算では200万円が差額になりますが、実際には取得時・売却時に認められる費用なども確認して計算します。
2026年の税率は実質20.315%
国税庁によると、一般株式等に係る譲渡所得等の税率は所得税15%・住民税5%です。
さらに2037年まで所得税額に対して復興特別所得税が課されるため、2026年時点では合計すると実質20.315%となります。
| 所得税 | 15% |
|---|---|
| 復興特別所得税 | 所得税額の2.1%(実質0.315%) |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
ただし、取引相手が法人である場合、自己株式の取得、組織再編、著しく特殊な価格での取引などでは税務関係が変わる可能性があるため、個別の確認が必要です。
未公開株を売ったら確定申告が必要?
未公開株の売却で課税対象となる譲渡益が生じた場合は、原則として確定申告が必要になります。
上場株式の「源泉徴収あり特定口座」のように証券会社が税金を自動処理してくれる通常の仕組みとは異なるため、取得価格や売却価格を証明できる資料を保管しておくことが重要です。
- 株式の取得契約書
- 払込を証明する資料
- 株式譲渡契約書
- 振込記録
- 取得・売却時の手数料資料
などを保管しておくと、取得費を確認しやすくなります。
未公開株の損失は上場株の利益と相殺できる?
原則できません。
国税庁によると、一般株式等の譲渡損失は他の一般株式等の譲渡益から控除できますが、原則として上場株式等の利益とは損益通算できません。
また、未公開株の損失を給与所得などから差し引くことも原則できません。
一定の特定中小会社株式などには例外的な税制がありますが、すべての未公開株に適用される制度ではありません。
未公開株の配当はもらえる?
未公開会社でも、会社が剰余金の配当を決定すれば株主が配当を受け取ることは可能です。
ただし、スタートアップなどでは利益を事業成長へ再投資する方針から、長期間無配となる場合もあります。
株式を購入したからといって配当が保証されるわけではありません。
未公開株の配当税率は上場株と違う
個人が受け取る非上場株式等の配当について、国税庁は20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、地方税は源泉徴収されないとしています。
そして、非上場株式等の配当は原則として総合課税です。上場株式の配当のように申告分離課税を選択することはできません。
日本国内に本店がある法人から受け取る一定の配当については、確定申告で総合課税とすることにより配当控除の対象になる場合があります。
配当の金額や他の所得によって税額は変わるため、源泉徴収された20.42%が最終的な税負担になるとは限りません。
未公開株を相続したらどうなる?
未公開株も財産なので、所有者が亡くなれば相続財産になります。
問題になりやすいのが、証券取引所の株価がないため相続税評価額を自分で確認する必要がある点です。
相続税・贈与税では、先ほど説明した国税庁の「取引相場のない株式」の評価方法により、原則として被相続人が亡くなった時点の会社状況などを基に評価します。
相続では誰が株主になるかによって評価方式が変わることも
未公開株の評価では、会社規模だけでなく、相続により株式を取得する人が同族株主等に当たるのか、少数株主に当たるのかも重要です。
同じ会社の同じ株式であっても、株主の区分によって原則的評価方式と配当還元方式のどちらになるかが変わることがあります。
したがって、単純に「純資産÷発行済株式数」で相続税額を決めることはできません。
譲渡制限株式を相続した場合
相続は売買による「譲渡」とは異なる一般承継です。
ただし会社法第174条では、会社が定款に定めている場合、相続などによって譲渡制限株式を取得した人に対し、会社へ株式を売り渡すよう請求できる制度が設けられています。
そのため、家族経営会社などの未公開株を相続する場合は、会社の定款も確認することが重要です。
未公開株詐欺に要注意|金融庁が警告している代表的な手口
未公開株で最も警戒したいのが詐欺的な投資勧誘です。
金融庁は2026年6月24日更新の注意喚起でも、「未公開株」「新規公開株」などを利用した詐欺的な投資勧誘に注意するよう呼びかけています。
こんな勧誘は特に警戒
- 「上場は確実」と断言する
- 「必ず値上がりする」と説明する
- 「元本を保証する」と持ちかける
- 「今買えば別の会社が高値で買い取る」と説明する
- 「限られた人しか買えない」と急がせる
- 金融庁など公的機関の名前を使って信用させる
- 以前の投資被害を回復すると言って別の商品を買わせる
- 代金を個人名義口座など不自然な方法で送金させる
特に「上場確実だから必ずもうかる」という説明は信用してはいけません。株式投資で将来の上場や価格上昇を保証することはできないためです。
「高値で買い取ります」という電話にも注意
金融庁が紹介している典型例の一つが、未公開株を購入させた後に別の人物や会社が登場し、「その株を高値で買い取る」と持ちかける手口です。
複数の人物や会社が別々に連絡してくるため信用してしまいやすいものの、実際には関係者が示し合わせた「劇場型」の勧誘である場合があります。
購入前には、少なくとも次の確認が必要です。
- 勧誘業者が金融庁に登録されているか
- 日本証券業協会が公表する制度上の取扱業者か
- 発行会社が実在するか
- 会社へ直接確認できる連絡先があるか
- 譲渡制限の内容はどうなっているか
- 取得後に株主名簿へ記載されるのか
- 事業計画・財務情報を確認できるか
- 「上場予定」の根拠が何なのか
不特定多数への募集を行っている場合には金融商品取引法上の開示が必要になるケースもあるため、必要に応じて金融庁のEDINETで有価証券届出書などを確認する方法があります。ただし、私募など届出が不要となる制度もあるため、「届出書がない=直ちに違法」と単純に判断するものではありません。
怪しい未公開株を勧められたらどうすればいい?
金融庁は、少しでも不審に感じる場合には取引を見合わせるよう注意を呼びかけています。
すでに送金した場合や詐欺の可能性を感じた場合は、相手だけと交渉し続けず、できるだけ早く公的な相談窓口へ相談することが重要です。
- 警察相談専用電話:#9110
- 消費者ホットライン:188
- 日本証券業協会 未公開株通報専用窓口:0120-344-999
警察庁も2026年現在、これらの窓口を投資詐欺などの相談先として案内しています。
未公開株についてよくある疑問
Q.未公開株は個人でも購入できますか?
可能な場合があります。株式投資型クラウドファンディング、株主コミュニティ、会社による株式発行などが代表例です。ただし、上場株のように証券取引所で自由に購入できるわけではありません。
Q.未公開株はいくらから買えますか?
一律の最低金額はありません。発行会社やクラウドファンディング案件などによって異なります。
Q.未公開株にはリアルタイム株価がありますか?
通常ありません。取引所市場がないため、発行価格、直近の取引価格、企業価値評価額などを区別して見る必要があります。
Q.未公開株は上場すると必ず値上がりしますか?
いいえ。上場価格や上場後の市場価格が取得価格を上回る保証はありません。また、そもそも上場が実現しない可能性もあります。
Q.未公開株が上場する確率は?
すべての未公開会社に適用できる公的な一律の上場確率はありません。会社によって上場方針や成長段階がまったく異なるためです。
Q.未公開株はすぐ売れますか?
必ずしも売れません。買い手が存在しない場合があるほか、譲渡制限株式では会社の承認手続きが必要になる場合があります。
Q.未公開株の評価額はどう計算しますか?
目的によって異なります。企業価値評価ではDCF法、マーケット・アプローチ、ネットアセット・アプローチなどが利用されます。一方、相続税・贈与税では国税庁の財産評価基本通達による類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式などを用います。
Q.未公開株を売った場合の税率は?
個人が一般株式等として売却し譲渡益が生じた通常のケースでは、2026年時点で所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて実質20.315%です。取引内容によって異なる場合があります。
Q.未公開株の配当は確定申告が必要ですか?
非上場株式等の配当は原則として総合課税です。20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されますが、源泉徴収だけで最終的な税額が確定するとは限りません。配当額や所得状況によって取扱いを確認してください。
Q.未公開株を相続した場合、購入価格で評価できますか?
原則として単純に故人の購入価格を相続税評価額とするわけではありません。国税庁の取引相場のない株式の評価方法に従い、相続時点の会社規模や株主区分などを基に評価します。
まとめ|未公開株は「上場期待」より換金性・評価・税金・詐欺対策を先に確認
未公開株は、証券取引所で取引されていない会社の株式であり、上場株とは売買方法も株価の考え方も大きく異なります。
個人が取得する方法としては、株式投資型クラウドファンディングや株主コミュニティなどがあります。2026年現在、株式投資型クラウドファンディングでは同一会社の年間調達額は5億円未満とされ、一般投資家の投資上限についても財産・収入状況を考慮した制度になっています。
一方、未公開株には取引所市場がないため、売りたいときに売れない可能性があります。また「現在の株価」が一つに決まるわけではなく、新株発行価格、第三者間の売買価格、企業価値評価、相続税評価額などは別々に考える必要があります。
個人が未公開株を売却して利益を得た場合は、一般株式等の譲渡所得等として課税されるのが基本で、2026年時点の通常の税率は実質20.315%です。未公開株の配当については上場株とは異なり、原則として総合課税となります。
相続時には、国税庁の「取引相場のない株式」のルールに従い、会社規模や株主区分などから評価額を計算します。会社によっては非常に複雑になるため、税理士など専門家への確認が必要になるケースもあります。
そして最も重要なのが詐欺への警戒です。金融庁は2026年にも未公開株を利用した詐欺的な投資勧誘について注意喚起を続けています。「上場確実」「絶対に値上がりする」「あとで高値で買い取る」などと利益を保証するような説明を受けた場合には、送金を急がず、業者登録・発行会社・株式の実在性を確認してください。
※本記事は2026年9月4日時点で確認できる法令、税務情報、金融庁・日本証券業協会等の公開情報を基に、未公開株の一般的な仕組みを解説したものです。特定の未公開株、金融商品、事業者への投資を推奨または勧誘するものではありません。税務・相続・株式譲渡の取扱いは個別事情によって異なるため、実際の取引や申告にあたっては、金融機関、税理士、弁護士等の専門家および各行政機関の最新情報をご確認ください。





