「じぶんの積立」の生命保険料控除でいくら節税できる?

「じぶんの積立」で支払った保険料は、一般生命保険料控除の対象です。ただし、生命保険料控除は、支払った保険料がそのまま返金される制度ではありません。一定額を所得から差し引き、その結果として所得税や住民税の負担を軽くする「所得控除」です。

通常の新契約に適用される所得税の計算式

「じぶんの積立」は2012年1月1日以後に締結する新契約に該当します。通常の一般生命保険料控除は、年間の支払保険料に応じて次のように計算します。

年間支払保険料所得税の控除額
2万円以下支払保険料の全額
2万円超4万円以下支払保険料×1/2+1万円
4万円超8万円以下支払保険料×1/4+2万円
8万円超一律4万円

毎月5,000円を12か月支払った場合、年間保険料は6万円です。所得税の一般生命保険料控除額は、次のように3万5,000円となります。

6万円×1/4+2万円=3万5,000円

住民税の控除額は所得税とは計算式が異なります。新契約で年間保険料が5万6,000円を超える場合、一般生命保険料控除額は一律2万8,000円です。

実際に軽くなる税金の概算

年間保険料6万円、所得税の控除額3万5,000円、住民税の控除額2万8,000円として、ほかの控除との重複がない場合の概算は次のとおりです。

所得税率の目安所得税の軽減額住民税の軽減額合計の目安
5%約1,750円約2,800円約4,550円
10%約3,500円約2,800円約6,300円

上記は復興特別所得税や各種調整を考慮しない概算です。所得金額、所得税率、住んでいる自治体、ほかの所得控除の状況によって実際の金額は変わります。

また、すでに別の死亡保険や終身保険などで一般生命保険料控除の上限を使い切っている場合、「じぶんの積立」に加入しても追加の節税効果が生じないことがあります。加入前に、現在利用している控除区分を確認することが大切です。

23歳未満の扶養親族がいる場合は2026年・2027年に特例あり

2025年分までは、23歳未満の扶養親族がいるかどうかにかかわらず、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限は4万円でした。

2026年分と2027年分の所得税では、一定の要件を満たす23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が6万円に引き上げられます。

年間の新生命保険料特例適用時の所得税控除額
3万円以下支払保険料の全額
3万円超6万円以下支払保険料×1/2+1万5,000円
6万円超12万円以下支払保険料×1/4+3万円
12万円超一律6万円

毎月5,000円、年間6万円を支払った場合、特例適用時の所得税控除額は4万5,000円です。

6万円×1/2+1万5,000円=4万5,000円

通常の控除額3万5,000円より1万円増えます。ただし、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を合わせた所得税の控除上限は、特例適用時も合計12万円のままです。また、この特例は所得税の制度であり、住民税の一般生命保険料控除上限は原則として2万8,000円です。

年末調整では生命保険料控除申告書に記入する

会社員は、原則として勤務先の年末調整で手続きできます。保険会社から交付される生命保険料控除証明書を確認し、「給与所得者の保険料控除申告書」の一般生命保険料欄へ記入します。

  • 保険会社等の名称
  • 保険等の種類
  • 保険期間
  • 保険契約者の氏名
  • 保険金等の受取人
  • 新契約・旧契約の区分
  • その年に支払った保険料または年末までの支払見込額

基本的には、控除証明書に記載された内容を転記し、申告書にある計算式へ当てはめます。勤務先が電子提出に対応していれば、電子データやマイナポータル連携を利用できる場合もあります。

年末調整に間に合わなかった場合でも、確定申告によって生命保険料控除を申告できます。

配偶者名義の保険料は誰が控除する?

生命保険料控除は、単純に契約者名義だけで決まるものではありません。原則として、実際に保険料を負担した人が控除を受けます。

たとえば妻が契約者であっても夫が保険料を支払い、保険金等の受取人が夫・妻・その他の親族という要件を満たしていれば、夫の生命保険料控除の対象となる場合があります。

一方で、同じ保険料を夫婦の両方が重複して申告することはできません。口座名義や実際の負担関係を整理し、控除証明書の内容とあわせて勤務先へ確認すると安心です。

節税効果だけで判断すると、NISAや定期預金との重要な違いを見落としやすくなります。資金の引き出しやすさまで含めた比較を次のページで解説します。